同性婚を認めない民法や戸籍法は合憲、東京高裁判決。同性婚は結婚に非ず、別の法整備を

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東京高裁の判決、民法/戸籍法=同性婚認めず、は合憲

東京高裁(東亜由美裁判長)は 2025年11月12日、同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法の規定を「合憲」と判断した。他の札幌、福岡、名古屋および大阪の高裁が「違憲」と判断する中、東京高裁の判決は唯一の合憲判断となった。

これまで本件に関して、各高裁が民法や戸籍法は憲法違反との判決を出すたびに、最近の裁判官は何を考えているのか解せなかった。最近はやりのLGBT(*)に跪いていると思えた。

(*) 「LGBT」とは、性的マイノリティ(性的少数者)の総称で、Lesbian(レズビアン:女性同性愛者)、Gay(ゲイ:男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル:両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー:心と体の性が一致しない人)の頭文字を取ったもの。

誤解のないように申しておくが、私はLGBTの存在は否定はしない。ご自由にどうぞという感じだ。

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子供のできない同性生活は「結婚」に非ず

ただ、本件の要点は、婚姻には男と女が夫婦として共同生活をし、子どもを生み育てるという歴史的、かつ伝統的な価値があるということだ。民法も戸籍法も立法精神はここを原点としている。子どももできない男と男、および女と女が共同生活することを、婚姻とか結婚ということは間違いである。

それをあたかも結婚のごとく理屈をごり押しし、自分たちの権利を主張するのは見当違いと言うべきだ。正常な結婚生活をしている、あるいはしようとしている人たちにとっては、誠に迷惑な話である。

そのような共同生活には、「結婚」ではなく別の名前を考案し、相応の法整備をすべきだと思う。法曹界にあっても、現行法だけにとらわれずに、斬新な方向を模索してほしいものだ。

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【写真説明】本文と関係ありません。拙宅の鉢植えです。

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